美容師の給料はどうなる?保証制度や使える助成金を紹介!

突然仕事が無くなった……。美容師をしていて、今までそんなこと経験したこもなかったです。しかし、国から緊急事態宣言が出され、突如仕事が激減しました。

 

そこでこの記事では、これから美容師の給料はどうなってしまうのか?自粛で稼げなくなった美容師の保証は?ということで紹介していきたいとおもいます。

 

この記事を読むとどうなる?
この記事を読むことで、美容師の給料に感んする問題や、保証に関する情報がわかるとおもいます。
お金の面で困っている人は是非参考にして下さい。

スポンサーリンク




緊急事態宣言で美容師の給料はどうなる?

美容師
僕達の給料ってどうなってしまうんでしょうか?この先が不安です。

ISHII
本当にどうなってしまうか不安ですよね。美容室によって対応が違うとおもいますが、参考になればとおもいます。
美容師と言っても、それぞれ給料体系や保証制度が変わってきます。大きく分けて
  1. 雇用されている美容師
  2. フリーで活動している個人事業主
  3. 法人化している経営者

この3つのタイプに分けることができます。そこで、それぞれのタイプに分けて紹介していきたいとおもいます。

雇用されている美容師の給料はどうなる?

基本的に雇用されている美容師の給料体系は

「基本給」+「歩合」です。

美容師は緊急事態宣言以降も休業要請の対象に入っていない為、基本的には今までと変わらない給料体制になるはずです。基本給は変わらず、歩合に影響が出てきそうですが、さほど給料をもらう側のスタッフには大きな影響はなさそうです。

 

ただ、美容室の売り上げに大きな影響が出ている場合、給料の交渉が行われる可能性は十分に考えられます。さらに最悪なのは、売り上げに響かないアシスタントの雇用ができなくなり、解雇という最悪のケースになる可能性も否定できません。

 

雇用されている美容師にとっては、給料よりも雇用の問題の方が心配かもしれませね。

 

アシスタントやこれから就職する美容師さんは、こちらで雇用に関する悩みを書いています。是非合わせてご覧下さい。

 

 

休業に関するスタッフの給料問題ですが

◾️国からの休業要請の場合、不可抗力の休業ということで、社員に対する休業手当の支払い義務はない

◾️会社都合の休業の場合、労働基準法第26条により休業期間中の休業手当(卑近賃金の100分の60以上)を支払う義務がある

 

ということです。つまり、現状美容室は休業要請が国から出ていない為、休業した場合は賃金の6割りを負担しなければいけないとされています。

フリーランスで活動している個人事業主はどうなる?

個人事業主の場合、基本的に経営者扱いになります。その為、働かなければ給料はゼロです。現在は個人の判断で働いている人と休んでいる人に別れています。

 

現在お金に余裕がある人は、体調に気を付けて休んでいる人が多いですね。特に業務委託やフリーランスで働く女性美容師さんは休んでいる人が多い気がします。

 

保証に関してですが、個人事業主に最大100万円の保証をしてくれます。給付額は前年度から算出した売り上げの減少分で、計算されます。

 

計算式はこうなります。

 

前年の総売上(事業収入)ー前年同月比50%月の売り上げ×12ヶ月となります。

※2020年4月13日時点の情報です

 

なんだかややこしい計算式ですが、売り上げが減少している個人事業主の方は必ず申請しておきましょう

 

法人化している経営者美容師はどうなる?

経営者の場合、給料どころの騒ぎではないですね。売り上げが大幅に減少している中、スタッフの給料や家賃。ホットペッパーの支払いなど、売り上げよりも支出が多くなるのは間違いないですね。

 

つまり、完全な赤字です。その救済処置が、先ほどの個人事業主と同じで、「持続化給付金」です。計算式は同じですが、個人事業主が最大100万円なのに対し、法人は200万円を受け取ることが可能です。

 

更に、法人でスタッフを雇用している場合、「雇用調整助成金」の使用が可能です。

雇用調整助成金とは?
経済上の理由で事業活動の縮小をせざる得なくなった事業主に、賃金の一部を助成するものです。

【助成の条件は?】

◾️直近の1ヶ月の売り上げが昨年同月比5%以上の減少

◾️開業1年未満の場合、令和1年12月の月と比較して、直近の1ヶ月が5%以上の減少

以上の条件に当てはまる場合、最高で1日に8330円を受け取ることができます。

 

スポンサーリンク




美容室に休業要請が出ない理由は何?出た場合はどうなる?

緊急事態宣言で、多くの仕事・店舗が休業要請を受けている中、「美容室」「理容室」は休業要請の対象外となりました。

 

当初小池さんは「美容室」「理容室」も休業要請の対象にする方針でいましたが、国に押し切られる形で対象外となりました。

 

対象外になった理由は様々です。

 

  • 美容室は生活にないと困る
  • もし都の美容室を休業にすると、都内の人が県外に流れて感染拡大してしまう
  • 数が多すぎて休業保証金を支払いきれない

等、様々な理由が噂されています。確かに美容室は国家試験で衛生管理があるだけに、普段から衛生面には気を付けてはいます。しかし、絶対に感染しない保証はなく、美容師は頭を抱えています。

スタッフを休ませたくても給料が払えない。だから致し方なく営業を続けている。本音は保証してもらい、今すぐにでも休みたい。というのが本心です。

 

国が緊急事態宣言をし、ゴールデンウィーク明けまでは自粛となりました。感染拡大の結果が現れるのは2週間後と発言していましたが、2週間を経過した今。さほど効果は現れていません。

 

国民の外出を8割と抑えたいと発言していましたが、美容室はテレワークは不可能です。もしこの状態を続けた結果、さほど効果が現れない場合、ゴールデンウィーク明けにもう一度休業要請が出る可能性は少なからずあるのではないと思います。

 

ちなみに休業要請が出た場合、県によって支給される金額は異なります。

【東京都の場合】・・・50万円の協力金。2店舗以上が100万円

【神奈川県】・・・10万円・20万円

【埼玉県】・・・20万円・30万円

【千葉県】・・・一律10万円

 

このように、県によって大きく異なります。東京都だけ目立って金額が高くなっていますね。

 

正直は話、事業主側からすると、10万円貰っても・・・というのが正直なところだと思いますが、ないよりはマシですが…..

美容師
なんだか美容師に対して国の保証はイマイチですね。というより、全体的に今回の国の対応は残念に感じます。

ISHII
まぁ、言いたいことは色々ありますよね。
かなり美容師は不満を感じていると思います。

まとめ

今後の美容師の給料面や、保証に関する情報を紹介させて頂きました。今後、また保証制度の変更があるかもしれません。

 

今はかなり辛い時期ですが、なんとか頑張って乗り越えていきたいですね。これからも有益な情報が有りましたら共有させて頂きたいと思います。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



Twitterでフォローしよう

おすすめの記事